| 保険種類 |
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| 保険種類 |
保険料 |
保険期間 |
資産形成効果 |
| 定期保険 |
安い |
一定期間 |
保障重点、貯蓄性は基本的に無し |
| 終身保険 |
中間 |
一生涯 |
保障とあわせ貯蓄機能あり |
| 養老保険 |
高い |
一定期間 |
貯蓄性高い |
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| 配当方式の違い TOPへ |
| 配当方式 |
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| 有配当 |
実際の運用益が予定した運用益を超えた場合に、その余剰金を配当金としてお支払いする保険 |
| 無配当 |
余剰金の有無に関わらず、一切配当金が出ない。保険料は有配当に比べ低く設定されている。 |
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| 一時払変額保険 TOPへ |
| 保険料を一時払することによって、税法上、いわゆる「金融類似商品」として位置付けられる商品があります。・代表的なものとして、一時払養老保険・一時払変額保険(有期型)があり、これらは5年以内の満期、解約の場合は預貯金と同様、受取金額と払込保険料との差益に対して、20%の源泉分離課税になります。 |
| 一時払養老 |
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| 契約時に全保険期間分の保険料を一度に支払うタイプの養老保険。 |
| 医療 |
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入院(病気・ケガ共)したり、その治療のため一定の手術を受けたときの保障補償をメインにした保険。死亡保険金もありますが、少額です。
一定期間を保障する定期型、一生涯保障の終身型があります。 |
| 延長定期 |
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| 保険料の払い込みを中止して、その時点での解約返戻金をもとに、死亡保障のみの定期保険に変更する方法です。 |
| 介護 |
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被保険者が寝たきりや痴呆等によって要介護状態となり、その状態が一定期間継続した場合に一時金や年金などが受け取れる保険です。
死亡した場合には、死亡給付金が受け取れますが、金額は少額です。介護年金支払事由に該当しないまま所定の時期に生存していた場合には、健康祝金が受け取れるものもあります。 |
| 確定年金 |
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個人年金保険などで年金支払開始後10年、15年などあらかじめ定められた年金支払期間だけ、被保険者の生死に関係なく受け取れる年金。年金受取期間中に被保険者が死亡した場合、
(1)年金支払期間終了まで継続して遺族に対して年金を支払う
(2)残りの年金支払期間分の年金(年金現価)を一括して遺族に対して支払う
のどちらかになります。 |
| ガン |
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ガン治療に対する保障をメインにした保険。ガン診断給付金・入院給付金・退院後療養給付金・手術給付金等があります。死亡保険金もありますが、金額は少額です。
一定期間を保障する定期型、一生涯保障の終身型があります。
保険会社により、一部対象とならないガンもありますので商品内容をご確認下さい。 |
| 企業年金 |
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| 企業の従業員に対して、退職後に終身あるいは一定期間の年金を支給して、老後生活の安定を図ることを目的とした保険で、従業員の退職金(年金・一時金)支給財源を計画的に確保するための退職金事前積立制度として利用されています。 |
| 企業保険 |
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| 従業員の福利厚生を目的に、企業が主体となって契約する団体保険の総称。在職中の保障を目的とする代表的なものに総合福祉団体定期保険、老後の生活保障を目的とする代表的なものに新企業年金保険があります。 |
| 拠出年金 |
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| 企業年金のうち、企業の従業員が、在職中に任意に契約して保険料を払い込み、老後に年金を受け取るための保険です。保険料払込期間中に死亡した場合、遺族一時金などを遺族が受け取れます。 |
| 経営者 |
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| 経営者保険として利用される商品は、一般の個人保険と同じであり、経営者に万一のことがあった場合の経営上の損失補てんと遺族の生活保障、および経営者の退職金の準備を目的として企業が一般の個人保険を利用するものです。役員保険・キーマン保険などと呼ばれることもあります。 |
| 健康体 |
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| 生活習慣(喫煙の有無等)や健康状態等に関する基準を満たした場合、一般の保険料より割引される保険をいいます。 |
| 個人年金 |
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| 老後の生活費として一定金額が年金形式で、毎年保険会社から支払われる個人で加入する年金保険。 |
| 個人保険 |
| 個人保険 TOPへ |
| 個人で契約する生命保険の総称。これに対し、所属している企業や団体を通して契約する生命保険を団体保険という。 |
| こども |
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こどもの入学や進学に合わせて祝金や満期保険金が受け取る事が出来る保険です。原則として親が契約者、子供が被保険者になって契約します。
被保険者が死亡した場合、死亡給付金が受け取れますが、金額は少額です。契約者が死亡した場合、以後の保険料の払い込みが免除されます。
さらに、育英年金や一時金が受け取れるものもあります。
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| 利差配 |
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| 予定利率と実際の運用成果との差によって生じる損益を5年ごとに通算して剰余が生じた場合、配当金として5年ごとに分配する仕組みの保険です。 |
| 財形 |
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サラリーマンの財産形成を支援する制度である財形制度のための保険のことです。
〔財形住宅貯蓄積立保険〕
財形制度は、国による税制上の優遇措置や企業による給与天引きなどにより、サラリーマンの財産形成を支援する制度です。
財形制度のための生命保険商品には、貯蓄の機能だけでなく、保険期間中(財形年金積立保険の場合は年金開始前)に不慮の事故で死亡した場合、払込保険料累計額の5倍相当額の災害死亡保険金が受け取れるという死亡保障の機能もあります
住宅の取得を目的に積み立てて、その目的で引き出す場合には利子非課税です。生命保険会社の場合、財形年金積立保険と合わせて払込保険料累計550万円までは利子などの差益が非課税となります。住宅取得以外の目的で引き出す場合は解約となり、課税対象となります。
〔財形制度〕(財形保険)
財形制度は、国による税制上の優遇措置や企業による給与天引きなどにより、サラリーマンの財産形成を支援する制度です。
財形制度のための生命保険商品には、貯蓄の機能だけでなく、保険期間中(財形年金積立保険の場合は年金開始前)に不慮の事故で死亡した場合、払込保険料累計額の5倍相当額の災害死亡保険金が受け取れるという死亡保障の機能もあります。
財形制度のための生命保険商品には、貯蓄の機能だけでなく、保険期間中(財形年金積立保険の場合は年金開始前)に不慮の事故で死亡した場合、払込保険料累計額の5倍相当額の災害死亡保険金が受け取れるという死亡保障の機能もあります。
〔財形貯蓄積立保険〕
給与天引きの積立貯蓄です。中途引き出しも自由ですが、利子などの差益は20%の源泉分離課税を受け非課税とはなりません。
〔財形年金積立保険〕
生命保険会社の場合、払込保険料累計385万円(財形住宅貯蓄積立保険と通算で550万円)までは利子などの差益が非課税となり、さらに年金受取開始後に受け取る年金も非課税になります。
年金受け取り以外の目的で引き出す場合は解約となり、課税対象となります。 |
| 3大疾病 |
| 3大疾病保障保険〔特定疾病保障保険〕(特約) TOPへ |
ガン、急性心筋梗塞、脳卒中の3大成人病により所定の状態※になったとき、生前に死亡保険金と同額の特定疾病保険金が受け取れます。特定疾病保険金を受け取った時点で、契約は消滅します。死亡したときは、死亡保険金が受け取れます。
保険期間が一定の定期型と一生涯の終身型があります。
※3大成人病による所定の状態については、生命保険会社によって異なる場合がありますので、「ご契約のしおり−(定款)・約款」などでよく確認する必要があります。 |
| 終身年金 |
| 終身年金 TOPへ |
被保険者が生存している限り終身にわたって支払われる年金のことです。
保証期間中は生死に関係なく年金が受け取れ、その後は被保険者が生存している限り終身にわたり年金が受け取れます。
保証期間中に被保険者が死亡した場合、残りの保証期間に対応する年金、または一時金が支払われます。保証期間のないものもあります。 |
| 終身 |
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定期保険と同様に死亡した場合のみ、死亡保険金が受け取れます。保険期間は定期保険と異なり一定ではなく、一生涯死亡保障が続きます。満期保険金はありません。
保険料の払い込みが一定年齢または一定期間で満了する有期払込タイプと、一生涯払い続ける終身払込タイプがあります。
契約当初の一定期間の保険料を低く抑え、その分一定期間経過後の保険料を高くする「ステップ払込」タイプを取り扱う生命保険会社もあります。 |
| 0 |
保険料 |
死亡補償 |
貯蓄性 |
解約返戻金 |
| 終身保険 |
一般的に
高い |
一定額 |
有り |
定額 |
| 変額終身保険 |
一般的に
安い |
運用による増減あり
(最低保障あり) |
運用により増減
(最低保障なし) |
運用により増減
(最低保障なし) |
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| 収入保障 |
| 収入保障保険(特約)又は生活保障保険 TOPへ |
死亡したとき以後、契約時に定めた満期まで年金が受け取れます。年金を受け取れる回数はいつ死亡するかによって変わります。
受け取り回数には最低保証があります。満期までの年金受取回数が最低保証に満たない場合、最低保証分を受け取れます。
死亡したとき以後に受け取れる年金の回数があらかじめ決まっているタイプを取り扱う生命保険会社もあります。 |
| 生存 |
| 生存保険 TOPへ |
| 契約してから一定期間が満了するまで被保険者が生存していた場合にのみ保険金が支払われる保険のことです。 |
| 生存給付 |
| 生存給付金付定期保険(特約) TOPへ |
| 保険期間中に死亡したときに死亡保険金が受け取れ、生存していれば一定期間が経過するごとに保険期間の途中で生存給付金が受け取れます。 |
| 総合 |
| 総合福祉団体定期保険 TOPへ |
| 企業等の福利厚生規程の円滑な運営、従業員の遺族の生活保障を目的として、団体の代表者が契約者、従業員および事業主・役員が被保険者、被保険者の遺族が受取人となって契約する保険のことです。 |
| 団体信用 |
| 団体信用生命保険 TOPへ |
| 住宅ローンなどの利用者(債務者)を被保険者とする保険。被保険者が死亡すると、その時点での債務残高に相当する死亡保険金が債権者に支払われ、借入金が精算される。 |
| 貯蓄 |
| 貯蓄保険 TOPへ |
保険期間は比較的短期(5年、7年など)で、満期まで生存したときは満期保険金が受け取れます。
◆不慮の事故または法定・指定伝染病で死亡したときには、災害死亡保険金が受け取れます。
◆その他の原因で死亡したときは、死亡給付金が受け取れますが、金額は少額です。
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| 定期 |
| 定期保険(特約) TOPへ |
保険期間は一定で、その間に死亡した場合 のみ死亡保険金が受け取れます。満期保険金はありません。
保険金額が保険期間中一定で変わらない定額タイプが一般的ですが、保険料が一定で、契約後一定期間ごとに保険金額が減っていく逓減定期保険や、保険金額が増えていく逓増定期保険もあります。 |
平 準
定期保険 |
単純な掛捨て。保険期間も短く、保障重点型。
保険料も保障額も保険期間を通じ一定です。 |
長期平準
定期保険 |
基本は掛捨てですが、保険期間を長く設定することにより、保険期間終了前に解約すると、解 約返戻金が発生します。
しかし、 保険期間終了時には満期返戻金はありません |
逓 増
定期保険 |
保険料は一定ですが、年々保障額が増えていきます。 |
逓 減
定期保険 |
保険料は一定ですが、年々保障額が減っていきます。 |
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| 定付終身 |
| 定期保険特約付終身保険 TOPへ |
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| 定付養老 |
| 定期保険特約付養老保険 TOPへ |
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| 逓減 |
| 逓減定期保険(特約) TOPへ |
保険期間中、保険金額が逓減していく定期保険です。途中の解約返戻金が一般的な平準定期保険より少ないのが特徴です。
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| 逓増 |
| 逓増定期保険(特約) TOPへ |
保険期間中、保険金額が逓増していく定期保険です。途中の解約返戻金が一般的な平準定期保険より多いのが特徴です。
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| 払済 |
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保険料の払い込みを中止して、その時点での解約返戻金をもとに、保険期間をそのままにした保障額の少ない保険(同じ種類の保険または養老保険)に変更する方法。
ただし、元の契約は消滅する。また解約返戻金が少ない場合に変更できないことや、保険の種類などによっては、利用できない場合がある。
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| 夫婦 |
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夫婦いずれかが生存している限り年金が受け取れる年金保険です。
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| 変額 |
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株式や債券を中心に資産を運用し、運用の実績によって保険金や解約返戻金が増減するタイプの保険です。
保険期間が一定の有期型と、一生涯保障が継続する終身型があります。
死亡したときには、基本保険金+変動保険金が受け取れます。基本保険金額は運用実績にかかわらず最低保証されるので、変動保険金がマイナスになった場合でも基本保険金額は受け取れます。
有期型の場合、満期をむかえると満期保険金が受け取れますが、その金額は資産運用の実績によって変動し、最低保証はありません。
したがって、運用実績により基本保険金額を上回る場合もあれば下回る場合もあります。
解約時に受け取る解約返戻金には、最低保証はありません。
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| 無配当 |
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配当金の分配のない仕組みの保険。その分、保険料が安くなります。→有配当保険
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| 有期年金 |
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契約時に定めた年金受取期間中、被保険者が生存している場合に受け取れる年金のこと。
被保険者が生存していることを条件に、一定期間年金が支払われる個人年金のこと。
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| 有配当 |
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毎年または5年ごとに、決算において予定利率と実際の率との差によって生じる損益を集計し、剰余が生じた場合に契約者に分配するしくみの保険。
○毎年配当タイプの保険
毎年の決算時に保険料算出のために用いる3つの予定利率と実際の率との差によって生じる損益を集計し、剰余が生じた場合、配当金として毎年分配する仕組みの保険です。
○5年ごと利差配当付保険
予定利率と実際の運用成果との差によって生じる損益を5年ごとに通算して剰余が生じた場合、配当金として5年ごとに分配する仕組みの保険です。
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| 養老 |
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| 保険期間は一定で、その間に死亡したときには死亡保険金が、満期時に生存していたときには満期保険金が受け取れます。死亡保険金と満期保険金は同額です。 |
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