損保のページ
◆火災保険◆
火災保険の種類
免責
価額協定
告知と通知
地震保険
地震保険改定
◆自動車保険◆
任意の必要性
自賠法
事故と保険種類の
対人賠償保険
自損事故保険
無保険車傷害
対物賠償保険
搭乗者傷害保険
車両保険
車両価額協定特約
告知と通知
◆傷害保険◆
傷害保険とは
対象となるケガ
人保険と物保険
中毒は?
交通乗用具とは
告知と通知
◆賠償責任保険◆
賠償責任保険
◆その他◆
不法行為
債務不履行
使用者責任
共同不法行為
失火責任法
保険金と税金
自動車保険
任意保険
なぜ任意保険が必要か TOPへ
自賠責保険」は、自賠法という法律でほとんどすべての自動車に加入が義務づけられています。
しかし、この自賠責保険は自動車事故による被害者の救済を目的としていますので、人身事故における賠償損害についてだけ一定の限度額内で補償をするものです。
ですから、
@人身事故の賠償額が自賠責保険の限度額をこえる場合
A他人の「モノ」に対する賠償損害
Bドライバー本人のケガ
C自分の車の損害など
は、任意保険で備える必用があります。
自賠法
自賠法(自動車損害賠償保障法) →限度額は TOPへ
@目 的
自賠法は、自動車による人身事故の場合に、加害者の賠償支払能力を確保することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に寄与することを目的として制定された法律です。
この法律は、大きく次の2点を柱に成り立っています。
○自動車の運行により死傷事故を起こした場合には、加害者側にほぼ無過失責任に近い
賠償責任を負わせること
○自賠責保険の強制締結を定めるとともに政府の保障事業を実施し、損害賠債の支払い
を確保すること
A 政府の保障事業
自賠法は、ひき逃げにあったり、自賠責保険のついていない車にひかれたような被害者を救済するため、自賠責保険とは別に、政府が自動車損害賠償保障事業を行うことを定めています。
ですから、これらの被害者も直接政府の保障事業に請求すれぱ、自賠責保険とほぼ同様の補償を受けられるようになっています。
事故と保険種類
事故と保険種類の関係(主なもの) TOPへ
損害の種類
事 例
対応する保険
賠
償
損
害
力ラダに損害を与えた場合
・歩行者をはねて死亡させた。
・他の車に衝突して運転者にケガを
させた。
自賠責保険
対人賠償保険
モノに損害を与えた場合
・他の車に衝突してその車を壊した
・他人の家の門にぶつかりその門を
壊した。
対物賠償保険
ケ
ガ
運転者本人や同乗者
・川に転落して自分がケガをした。
・電柱に衝突し、自分と同乗者がケ
ガをした。
自損事故保険
搭乗者傷害保険
・他の車との衝突でケガを負ったが
、相手車に 対人賠償保険がつい
ていない。
無保険車傷害保険
自分の車の損害
・ガケから転落して車が大破した。
・車を盗まれた
車両保険
対人
対人賠償保険 TOPへ
お支払いの額は、賠償金の額が自賠責保険の限度額を超えた場合に、その超えた部分に対して保険金をお支払いするものです。
1回の事故で被害者が複数の場合は、それぞれ1人当りの限度額までお支払いします。
又、被害者が死亡した場合や20日以上入院した場合、別枠で臨時費用保険金をお支払いします
保険金が支払われない場合
イ.保険契約者または記名被保険者の故意
*対人賠償保険では、被害者救済の観点から、無許運転、酒酔い運転などによる事故であっても保険金が支払われます。
但し、年齢条件があるご契約は、その条件が優先され、年齢条件を満たしていなければ、お支払いできませんのでお気を付け下さい。
口.記名被保険者が被害者であるとき
ハ.運転者またはその父母、配偶者、子が被害者であるとき
二.被保険者の業務に従事中の使用人が被害者であるとき
ホ.被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人(同僚)が被害者であるとき
へ.台風、こう水、高潮
ト.地震、噴火またはこれらによる津波
チ.戦争、暴動など
リ.核燃料物質
上記のうちト.チ.りについては、任意の自動車保険共通の免責事由となってい
ます。
自損
自損事故保険 TOPへ
相手がいない自爆事故で、運転者自身が死傷したときなどに備える保険です。
@保険金が支払われる場合
自動車の所有者、運転者などが死亡・後遺障害・傷害を被り、その損害について自賠責保険および政府の保障事業のいずれの給付も受けられないときに保険金が支払われます。
A 支払われる保険金
・死亡保険金:死亡した場合
・後遺障害保険金:後遺障害が主じた場合(程度に応じて)
・医療保険金:ケガをした場合
これらの保険金は、社会保険の給付や生命保険金等と関係なく、1回の事故で、被保険者1名に対して1,500万円を限度として定額払いされます。
なお、上記保険金にプラスして次の保険金が支払われます。
介護費用保険金:重度の後遺障害を被り、将来介護が必要であると認められる場合
B保険金が支払われない場合
イ.故意・無免許・酒酔い・麻薬等運転などにより運転者自身が死傷したとき
口.ケンカ、自殺、犯罪行為により運転者自身が死傷したとき
ハ.地震・噴火・津波、戦争・暴動、核燃料物質による事故で被保険者が死傷したとき
二.被保険者が後遺障害の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医
学的他覚所見のないものであるとき
無保険車
無保険車傷害 TOPへ
相手の車に対人暗償保険がついていなかったり、あて逃げされた場合など相手側から十分な賠償を受けられないときに備える保険です。
@保険金が支払われる場合
運転者、同乗者が、他の車との事故で死亡・後遺障害を被り、相手に損害賠債を請求できるときで、
・対人賠償保険がついていない場合
・ 対人賠償保険はついているが、自分の無保険車傷害保険金額より低い場合
・ 対人賠償保険はついているが、その事故で保険金が支払われない場合
・あて逃けなどで相手がわからない場合
(注)「SAP」の無保険車傷害保険では、記名被保険者、その配偶者、同居の親族などは、歩行中など契約の自動車に乗っていない場合でも補償します。
A支払われる保険金
保険金は、例えぱ相手自動車に対人賠償保険がついていない場合、その不足分について保険金額を限度に支払われます。
B保険金が支払われない場合
イ.故意、無免許・酒酔い・麻薬等運転等により運転者自身に主じた損害
口.無断借用運転中の事故のとき
ハ.ケンカ、自殺、犯罪行為による事故のとき
二.加害者が被保険者の父母、配偶者、子であるとき
ホ.台風、こう水、高潮
へ.地震・噴火・津波、戦争・暴動、核燃料物質
ト .被保険者が後遺障害の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医
学的他覚所見のないものであるとき
対物
対物賠償保険 TOPへ
他人の車や家などを壊したようなときに備える保険です。
@保険金が支払われる場合
自動車の所有・使用・管理に起因して他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負うことにより被る損害に対して保険金が支払われます。
A支払われる保険金
保険金は、次のように他人のモノに損害を自えたことにより負担する賠償金について1事故あたりの保険金額を限度に支払われます。
B保険金が支払われない場合
イ.保険契約者、記名被保険者の故意
*対物賠償保険では、被害者救済の観点から、無免許運転、酒酔い運転などによる事
故であっても、保険金が支払われます。
但し、年齢条件があるご契約は、その条件が優先され、年齢条件を満たしていなけれ
ば、お支払いできませんのでお気を付け下さい。
口.記名被保険者の所有物、受託物に損害を与えたとき
ハ.運転者またはその父母、配偶者、子の所有物、受託物に損害を与えたとき
二.被保険者の使用者の所有物、受託物に損害を与えたとき
ホ.台風、こう水、高潮
へ.地震・噴火・津波、戦争・暴動、核燃料物質
搭乗者
搭乗者傷害保険 TOPへ
自分の車に乗っている人(運転者含む)が死傷したときに備える保険です。
@ 保険金が支払われる場合
運転者や同乗者(被保険者)が、死亡・後遺障害・傷害を被ったときに保険金が支払われます。
A支払われる保険金
支払われる保険金には次のものがあります。
・死亡保険:金死亡した場合
・ 後遺障害保険金:後遺障害が生じた場合(程度に応じて)
・ 医療保険金:ケガをした場合
これらの保険金は、社会保険の給付、生命保険金、加害者からの賠償金、自賠責保険金等と関係なく、1回の事故で、被保険者1名に対し保険金額を限度とし、定額払いされます。
又、上記保険金にプラスして次の保険金が支払われます。
座席べルト装着者特別保険金 :座席べルト装着者が、道路上の事故で死亡した場合
重度後遺障害特別保険金 :重度の後遺障害を被り、介護が必要だと認められる場
合
B保険金が支払われない場合
イ.故意、無免許・酒酔い・麻薬等運転などにより運転者自身が死傷したとき
口.無断借用運転により被保険者が死傷したとき
ハ.ケンカ、自殺、犯罪行為により運転者自身が死傷したとき
二.地震・噴火・津波、戦争・暴動、核燃料物質による事故で被保険者が死傷したとき
ホ.被保険者が後遺障害の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医
学的他覚所見のないものであるとき
車両
車両保険 →種類は TOPへ
事故で車が壊れた場合や、車が盗まれたときなどに備える保険です。
(注)相手がいても、自分の車の損害のうち、自分の過失部分は相手に請求できないので、この保険が必要です。
@保険金が支払われる場合
車両が、衝突、接触、墜落、転覆、火災、爆発、盗難、台風、こう水、高潮、物の飛来、物の落下などの偶然な事故で損害を受けたときに保険金が支払われます。
A 支払われる保険金
保険金は、実際の損害額を基準にして次のように支払われます。
・全損の場合:保険金額を限度として損害発生時の時価額(保険価額)
・分損の場合:(損害額−免責金額 )
B 保険金が支払われない場合
次のような事故によって生じた損害については保険金が支払われません。
イ.保険契約者・被保険者などの故意、無免許・酒酔い・麻薬等運転
口.詐欺、横領
ハ.車両の欠陥、故障など
二.タイヤの単独損害(火災 盗難の場合を除きます。)
ホ.地震・噴火・津波、戦争 暴動、核燃料物質
車両価額協定
車両価額協定保険特約 TOPへ
家用(普通・小型・軽四輸)乗用車・自家 用(小型・軽四輸)貨物車の5車種に車両保険をつける場合には、車両価額協定保険特約が自動付帯されます。
この車両価額協定保険特約付き車両保険では、特約がついていない車両保険と 異なり、事故時の車の時価額にかかわりなく次のように保険金が支払われます。
・全損の場合:保険金額の全額プラス「臨時費用保険金」
・分損の場合:損害額(修理費など)から免責金額(自己負担額)を差し引い た額
告知義務
告知義務・通知義務 TOPへ
申込書時や保険期間中に変更が合った場合に、次のような事項の申告義務や通知義務があります。
A.告知義務
@自動車の登録番号
A自動車の用途・車種
B前契約における保険事故の有無
C保険契約者の総付保台数
D同―の自動車に対する他の保険契約の有無
B.通知義務
@自動車の用途・車種、登録番号を変更する場合
A自動車を競技・曲技などに使用する場合
B自動車に危険物を積載する場合
Cその他、保険証券や申込書の記載事項に重要な変更を生ずるような事実が発生し、危険が著しく増加する場合
D同―の自動車に他の保険契約等を締結する場合
火災保険
火災保険種類
火災保険の種類 TOPへ
保険金が支払われる場合
保険種目
居住用
事業用
住宅火災
住宅総合
普通火災
店舗総合
@ 火災
○
○
○
○
A 落雷
○
○
○
○
B 破裂・爆発
○
○
○
○
C 風災、ひょう災または雪災
○
○
○
○
D 建物の外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊
―
○
―
○
E 水漏れ
―
○
―
○
F 騒じょうや集団行動・労働争議
―
○
―
○
G 盗難
―
○
―
○
H 現金・預貯金証書の盗難
―
○
―
○
I 持ち出し家財に生じた事故
―
○
―
○
J 水災
―
○
―
○
● 消防・避難のために生じた損害
○
○
○
○
a 臨時費用
○
○
○
○
b 残存物取片付け費用
○
○
○
○
c 失火見舞費用
○
○
○
○
d 傷害費用
○
○
○
○
e 地震火災費用
○
○
○
○
f 修理付帯費用
―
―
○
○
g 損害防止費用
○
○
○
○
h 特別費用
○
○
―
―
*上記はそれぞれ条件や限度額があります。詳しくは約款・パンフレット等でご確認下さい。
免責
主な免責事項 TOPへ
@保険契約者や被保険者の故意・重過失、法令違反
例:保険契約者や被保険者が自分の建物に放火した場合
A事故の際の保険の目的の紛失、盗難
B戦争、暴動など
C地震、噴火またはこれらによる津波
D核燃料物質
E保険契約者や被保険者が所有・使用する自動車(積載物を含みます。)の衝突・接触など
F家財(動産)が屋外にある間に主じた盗難
G持ち出し家財である、自転車や原動機付自転車の盗難・・・・・ など
E、F、Gについては、建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊、盗難なども補償の対象とする住宅総合保険および店舗総合保険のみの免責事由となります。
価額協定
価額協定特約 TOPへ
険契約締結時の保険の目的の再調達価額を基準として契約する方法。
@保険金の実損支払い
この特約をつけない場合には、損害保険金は比例払い方式 で支払われますが、この特約 をつけると保険金額を限度として損害額の全額が支払われます(「実損払い方式」)。(ただし、保険金額が限度となります。)
A再調達価額基準による保険金の支払い
この特約をつけた場合、損害額は、再調達価額(新価)を基準として算出され、保険金は再調達価額基準で支払われます。
つまり、―部損害(分損)の場合には修理費が、全損の場合には再取得費(再築費用)が、保険金額を限度として支払われます。
したがって、保険金額が「100%ついていれば、自己負担をすることなく保険金だけでもとどおりに修理したり、再取得することができるようになります。
家財については、時価を基準として保険金額を定めることもできますが、この場合には、損害額も保険金も、時価額を基準として算出されます。
B保険の目的の評価と保険金額の設定
価額協定保険特約をつける場合には、契約時に、新価(再調達価額)を基準として保険の目的の評価を行い、評価額を決めます。そして、契約者と、評価額に対してどれだけ保険をつけるかを協定し(この割合を約定付保割合
といいます。)、保険金額を決めます。
(家財については時価を基準として保険金額を決めることもできます。)
C特別費用保険金の支払い
建物や家財が全損になったときには、損害保険金の「10%に相当する額が特別費用保険金として損害保険金に上積みして支払われます。
ただし、1事故・1構内について200万円が限度となります。
告知義務F
告知義務と通知義務 TOPへ
申込書時や保険期間中に変更が合った場合に、次のような事項の申告義務や通知義務があります。
@告知義務 a.保険の目的の所在地 b.他の保険契約の有無 c.他人のための保険契約 例:借家人が家主のために保険契約を締結する場合
A通知義務
a.保険の目的を譲渡する場合 b.建物の構造・用途を変更する場合 c.保険の目的を他の場所へ移転する場合 d.保険の目的と同―構内に所在する被保険者所有のものについて他の保険会社
と火災保険契約を締結する場合 e.建物を増改築する場合や、引き続き「5日以上かかる修繕を行う場合
*d・eは普通火災と店舗総合のみの通知義務です。
地震保険
地震保険 TOPへ
火災保険では、地震・噴火・津波による損害は、補償されません。(注) 地震等による火災 (延焼・拡大も含む)によって生じた損害だ けでなく、発生原因を間わず地震等で延焼・拡大した損害も補償されません。
地震保険は、地震・噴火・津波を原因とする火災・損壊・埋没・流出によって建物又は家財が損害を受けた場合に保険金をお支払い致します。
☆住まいの火災保険では地震等を原因とする火災によって建物が半焼以上となった場合
あるいは家財が全焼又は家財を収容する建物が半焼建物が半焼以上となった場合に
限り、 地震火災費用保険金としてご契約金額の5%をお支払い致します。
但し、1事故、1構内(敷地内)300万円が限度となります。
地震保険をおつけになれるものは
a.居住用の建物(住居のみに使用される建物および併用住宅をいいます。)
b.家財(ただし、自動車や1個または1組の価額が30万円をこえる貴金属・書画
類・通貨・預貯金証書・切手・等は除かれます。)
地震保険の保険金額(ご契約金額)は
火災保険の保険金額(ご契約金額)の30〜50%に相当する額の範囲内で、地震保険の保険金額(ご契約金額)を定めていただきます。但し、他の地震保険契約と合算して建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。(マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとに限度額が設定されます)
地震保険のお申込は
地震保険は、単独ではご契約できません。住まいの火災保険にセットして地震保険をお申し込み下さい。
地震保険割引
地震保険改定と割引制度 TOPへ
建物又は家財を収容する建物(以下「対象建物」といいます)について、所定の確認書類にて下表に該当する事が確認できる場合、その建物又は家財に割り引きが適用できるようになりました。
a.耐震等級割引 : 対象建物が耐震等級を有している場合
耐震等級
割引率
【確認書類】(下記のいずれか)
○品確法に基づく「建設住宅性能評価書」
○評価指針に基づく「耐震性能評価書」
3級
30%
2級
20%
1級
10%
*品確法 :住宅の品質確保の促進等に関する法律
*評価指針:国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の指針」
b.建築年割引:対象建物が昭和56年(1981年)6月1日以降に新築された建物の場合
10%
【確認書類】(下記のいずれか)
○ 建物登記簿謄本
○建物登記済権利証
○建築確認書
傷害保険
傷 害保険
傷害保険とは TOPへ
身体の異常を大別すれば、「病気」と「ケガ」に分けることができますが、このうちの「ケガ」を対象とするのが傷害保険です。
傷害保険の対象
傷害保険の対象となるケガ TOPへ
「急激かつ偶然な外来の事故」がキーワードです。
急激性とは:「突発的に発生すること」
事故から傷害の発生までの過程が直接的で、時間的な間隔がないことをさします。
"靴ズレ"や"しもやけ"も確かに傷害ですが、一定の時間の経過によって生じるものであり、突発的なものとはいえないため、保険の対象となりません。
偶然性とは:「予知できない出来事」
@ "原因が偶然"(階段で足を踏みはずす等)
A "結果が偶然"(荷物を持ち上げて腰を痛める等)
B "原因と結果がともに偶然" (道路で転んだところを走ってきた車にひかれる等)
のいずれかのことをさします。
足の骨折治療中にボ―ルを蹴って悪化させた場合など、十分に結果を予測することができたケガは、保険の対象となりません。
外来性とは:「身体の外からの作用」
「ケガの原因自体が身体の外部にあること」をさします。
ケガ自体がからだの外側に現れる必要はありませんが、脳疾患で卒倒して胃折したときなど、からだに内在する原因によって生じたケガは、保険の対象となりません。
中毒
中毒は対象となるか TOPへ
火災により煙に巻かれて窒息死(―酸化炭素中毒)したケースなど、「急 激・偶然・外来の事故」によるものであれば、保険の対象となり「傷害」に 含まれます。
ただし、食中毒(細菌性食物中毒)は、「傷害」に含まれません。
交通傷害
交通傷害で対象となる交通乗用具とは? TOPへ
分類
交通乗用具に該当するもの
該当しないもの
軌道上を走行する陸上の乗用具
電車・モノレール・口―プウェイなど
ジェットコースター(遊戯施設)など
軌道を有しない陸上の乗用具
自動車・自転車・身体障害者用車いす・べビーカーなど
幼児用の三輸車スケートボ―ドなど
空の乗用具
飛行機・へリコプターなど
ハンググライダーなど
水上の乗用具
ヨット・モーターポ―トなど
サーフボードなど
その他の乗用具
エレベーター・エスカレーター・動く歩道
立体駐車揚のリフトなど
告知義務AC
告知義務・通知義務 TOPへ
@告知義務
a.被保険者の職業・職種(普通傷害保険・家族傷害保険のみ)
b.重複保険契約の有無
c.過去における傷害保険金請求、受領の有無
A通知義務
a.被保険者の職業・職種を変更する場合 (普通傷害保険・家族傷害保険のみ)
b.重複保険契約を締結する場合
c.契約者の住所等を変更する場合
賠償保険
賠償保険
中が片付くまでもう少々お待ち下さい。
その他
不法行為
不法行為責任 TOPへ
故意または過失によって、他人の権利を侵害した者(加害者)は、被害者に対してこれによって生じた損害の賠償をする責任を負います。
債務不履行
債務不履行責任 TOPへ
契約の当事者である債務者が自分の責任で契約上の義務を果たさなかっ た場合、債務者はその損害の賠償をする責任を負います。
使用者責任
使用者責任 TOPへ
業務に従事中の被用者(使用人)が第三者に損害を与えた場合には、その使用者(雇い主)もその損害の賠償責任を負担しなければなりません。
(注)後述の「自賠法」では、使用者は運行共用者となり、無過失責任に近い責任を負うことになります。
共同不法行為
共同不法行為 TOPへ
申複数の加害者が共同して他人に損害を与えた場合には、全員が損害額全額について連帯して責任(債務)を負うことになります。
失火法
失火責任法 TOPへ
失火により他人の家に延焼損害を与えてしまった場合には、上記の民法の不法行為の規定に優先して「失火責任法」が適用されます。
この「失火責任法」では、火元の火災が「故意または重過失」でしょうじたものでない限り損害賠償責任が発生しないこととし、前記の一般的不法行為における「故意または過失」の主観的要件を緩和しています。つまり、もらい火で家を焼失してしまった場合には、あまり損害の賠償を期待できないということです。
保険と税金
保険金と税金 TOPへ
「モノ」に損害が生じたことにより支払われる保険金は利得を生じないため、基本的には非課税扱いですが、次の保険金は、所得税、相続税などの対象となります。
1.自動車保険
○搭乗者傷害保険の死亡保険金
保険料負担
搭乗者
保険金受取人
第三者
税金の種類
相続税
所得税
贈与税
*自損事故保険の死亡保険金も搭乗者傷害保険と同様の取扱いとなります。
2.傷害保険
○死亡保険金
@被保険者が保険料を負担している場合 :保険金を受け取った者が被保険者の相続人である場合は相続により、また相続人で ない場合は