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頭金
頭金制度  TOPへ
転換契約の際に良く利用され、前契約の責任準備金を活用して、保険金額の一部を 一時払で払い込む方法。これにより、以後の保険料負担が軽減されます。
一般勘定
一般勘定  TOPへ
運用実績にかかわらず保険金額が一定である定額保険にかかわる資産を管理運用する勘定。これに対し変額保険の資産を管理運用する勘定等のことを特別勘定といいます。
移行
移行(保障内容の変更取扱)  TOPへ
保険料の払込満了後など所定の時期に、契約している生命保険会社の保障内容を、一定の範囲内で変更できる取り扱い。終身保険や個人年金保険などが該当します。

≪終身保険の場合≫

保険料払込満了後、死亡保障を継続するほか、一生涯の死亡保障に代えて年金や介護保障などに保障内容を移行できます。 「死亡保障」と「年金」など複数の組み合わせができる場合もあります。

≪個人年金保険の場合≫
年金の受取開始前に、契約当初に定めた年金種類を別の年金種類に変更することができます。
●保証期間付終身年金  ●確定年金  ● 保証期間付有期年金 ● 夫婦年金  ● 介護保障がついた年金
一時払
一時払又は一括払い  TOPへ
契約の際、保険期間全体の保険料を一時に払い込む方法です。
一部
一部保険  TOPへ
保険金額が保険価額に満たない場合のことを「一部保険」といいます。保険金額が保険価額よりも少ない場合をいい、損害額どおりの保険金が支払われないことになります。これは、「全部保険」で適切な保険料を支払った人と「―部保険」で保険料を少なく支払った人が、同じ保険金を受け取るという不公平が生じないようにするためです。
受取人
受取人(保険金受取人)  TOPへ
保険金(死亡・満期・高度傷害等)・給付金(入院・手術等)・年金などを受け取る権利を持つ人。
受取人変更
受取人変更  TOPへ
保険期間の途中で、保険契約者が保険金受取人を変更すること。契約者は生命保険会社に通知しなければなりません。変更するには被保険者の同意が必要です。
運用利回り
運用利回り  TOPへ
生命保険会社が保有している一般勘定の資産が、その年にどれだけの利回りで運用されたかを見る指標のこと。
営業職員
営業職員  TOPへ
生命保険の募集を行う生命保険会社の職員の一般的な呼称。営業職員として保険契約の募集を行うには、生命保険募集人として、金融再生委員会の登録を受けなければなりません。
    
解除
解除(解除権)  TOPへ
保険期間の途中で、生命保険会社の意思表示で保険契約を消滅させること。保険約款では告知義務違反などによる解除権が定められています。
買増
買増  TOPへ
配当金を一時払の保険料として保険金額を買い増していく方法。
解約
解約  TOPへ
保険契約者が保険会社に申し出て、それ以後の契約の継続を打ち切ることを解約といい、その時点で契約は消滅します。
解約返戻金
解約返戻金  TOPへ
保険契約が解約、あるいは告知義務違反などにより解除された場合、保険契約者に払い戻す金額です。
解約(解除された)した場合、保険会社は予め約款で定められた解約返戻金を契約者に支払いますが、通常その額は払い込んだ保険料の合計額より少なく、特に契約後短期間での場合、解約返戻金は全くないかあってもごくわずかです。  
価額協定
価額協定特約  TOPへ
契約時に、新価(再調達価額)を基準として保険の目的の評価を行い、契約者と、その保険金額を協定すること。これにより損害時には保険金額を限度として損害額の全額が支払われます。[自動車保険・火災保険等]   →もう少し詳しく
過失
過失(重過失)  TOPへ
普通の人が当然なすべき注意を欠いた行為のことを言います。不注意の程度によって、重過失と(軽)過失に分けられます。
家族型
家族型  TOPへ
主契約の被保険者以外の家族を同時に保障の対象とする特約の型。
基金
基金  TOPへ
基金拠出者からの出資に基づく資金で、保険契約をはじめとする債務を担保することから、保険相互会社における自己資本とみなされます。
基本年金
基本年金  TOPへ
年金商品などで受け取る年金のうち、配当による増額部分を除いた部分。契約年金ともいい、契約時に金額を定められている。
危険準備金
危険準備金  TOPへ
将来の異常な支払いに備えるための準備金で、保険リスク(実際の保険事故の発生率が通常の予測を超えることによる危険)および予定利率リスク(責任準備金の算出の基礎となる予定利率を確保できなくなる危険)に備えるものとして、決算時に保険会社が積み立てるべき責任準備金の構成要素の一つ。
逆ざや
逆ざや  TOPへ
保険料計算の基礎率の一つである予定利率を、保険会社の実際の運用実績が下回る状態をいう。生命保険料の設定に当っては資産運用収益を予め見込んで割り引いて計算しているが、この割り引き部分に相当する金額を資産運用収益などで賄えないことにより生じます。
給付金
給付金  TOPへ
通常、災害・疾病関係特約において、被保険者が入院や手術をしたときなどに、受取人に支払われる入院給付金や手術給付金などのことをいいます。また、保険期間の途中で、所定の時期に生存していた場合などに支払われる生存給付金などもあります。
金融類似商品
金融類似商品の課税  TOPへ
一時払養老保険・一時払変額保険(有期型)など保険料を一時払することによって、税法上、いわゆる「金融類似商品」として位置付けられる商品で、5年以内の満期、解約の場合は預貯金と同様、受取金額と払込保険料との差益に対して、20%の源泉分離課税が課される。
クーリングオフ
クーリング・オフ制度(契約撤回請求権)  TOPへ
いったん申し込んだ後でも申し込みを撤回することができる制度。
一般的に、生命保険においては、第1回保険料充当金領収書の交付日もしくは申込日のいずれか遅い日を含めて8日以内(8日以上の会社もある)ならば申し込みを撤回でき、保険料は返金される。手続きは、生命保険会社の支社か本社あてに、はがき、または封書を郵送することによって行う。最近ではクーリングオフの可能な期間が1ヶ月(31日)という保険会社も出てきています。
応当日
契約応当日  TOPへ
保険契約期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことで、特に月単位あるいは半年単位の契約応当日といったときは、それぞれ各月・半年毎の契約日に応当する日を指します。
契約確認
契約確認  TOPへ
保険契約の申込みにあたって被保険者が行う健康状態の告知の内容などについて、生命保険会社が職員または会社が委託した者によって行う確認のことをいいます。契約成立の前に行われる場合と成立後に行われる場合がありますが、確認の結果、告知内容などが事実と相違することが判明した場合には、契約を引き受けなかったり、契約成立後でも契約を解除されることがあります。
契約者
契約者  TOPへ
生命保険会社と保険契約を結ぶ者。保険契約上のいろいろな権利(契約内容変更などの請求権など)と義務(保険料の支払義務など)を有します。
契約者貸付
契約者貸付  TOPへ
契約している生命保険の解約返戻金の一定範囲内で、貸し付けを受けることができます。
貸付金には所定の利息(複利)がつきます。借りたお金は、その全額または一部をいつでも返済できます。未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡したときは、それぞれ満期保険金・死亡保険金から、その元金と利息が差し引かれます。

保険種類などによっては、利用できない場合があります
配当
契約者配当  TOPへ
保険料は3つの予定率をもとに算出していますが、実際には予定したとおりの死亡者数、運用利回り、事業費になるとは限りません。
予定と実際との差によって剰余金が生じた場合に、剰余金の還元として契約者に分配されるお金のことを配当金といいます。

配当金は予定率にもとづいて計算された保険料の事後精算としての性格を持っています。
契約者変更
契約者変更  TOPへ
保険契約者が契約上の一切の権利義務を、保険期間の途中で第三者に変更すること。契約者の変更には、契約者の意思に基づいて変更する場合と、契約者の死亡によりその相続人が新たな契約者になる場合があります。変更にあたっては、被保険者の同意および生命保険会社の承諾が必要となります。
転換
契約転換制度  TOPへ
現在の契約を活用して、新たな保険を契約する方法です。
現在の契約の積立部分や積立配当金を「転換(下取り)価格」として新しい契約の一部にあてる方法で、元の契約は消滅します。

保障額の増額や保険の種類、保険期間、付加する特約などを総合的に変更することができます。同じ生命保険会社でなければ利用できません。
転換制度利用時の年齢・保険料率により保険料を計算し、転換価格の充当で割り引かれた後の保険料を払い込むことになります。
元の契約の特別配当を受け取る権利が引き継がれます。転換による新しい契約は、保険料や保険金額が一定基準以上必要といった各生命保険会社の取扱基準があります。保険の種類によっては利用できない場合があります。転換制度を取り扱わない生命保険会社もあります。

* 全く新たな契約になりますので、転換する前に内容が転換前と転換後でどのように変わるのか、よく確認し納得したうえで契約することが大切です。
登録制度
契約内容登録制度  TOPへ
保険金や給付金の不正な取得を防止し、生命保険制度を健全に運営することを目的として、保険契約(死亡保険金や入院給付金等のある特約を含む)の申込みがあった場合、契約者などの同意を得て、所定の契約内容を生命保険協会の登録センターに登録する制度です。各生命保険会社は、この登録された内容を、契約引受けの判断の参考としたり、死亡保険金や入院給付金等の支払いの判断の参考としています。

契約者または被保険者は登録内容について生命保険会社または生命保険協会に照会することができ、また、登録内容が事実と相違している場合には、その訂正を申し出ることができます。
契約選択
契約の選択(危険選択)  TOPへ
年齢、健康状態、過去の病歴、職業等によって、保険事故に出会う確率(危険度)は異なります。加入の申込みをうけた生命保険会社は、告知内容などを中心に、個々の契約の危険度を検討し、他の加入者との公平性を保てる範囲内にあるかどうかを判断します。この判断のことを危険選択といいます。選択の基準となる「危険」は次の3つです。
1)身体上の危険…被保険者の現在の健康状態、過去の病歴、身体の障害状態など
2)環境上の危険…被保険者の現在の職業や仕事の内容など
3)道徳上の危険(モラル・リスク)…生命保険を悪用し、保険金や給付金などを不当に得ようとすること
契約日
契約日  TOPへ
通常は契約の保障が開始される日(責任開始日)をいい、契約年齢・保険期間などの計算の基準となります。
保険期間の起算日であり、保険料の払い込みや満期日の基準となる日のこと。
減額
減額  TOPへ
保険金額を減額することにより、それ以降の保険料の負担を軽くする方法です。減額した部分は解約したものとして取り扱われます。各種特約の保障額が同時に減額される場合もあります。
故意
故意  TOPへ
ある事実を知っていながらあえて(わざと)する行為のことをいいます。
口振
口座振替扱  TOPへ
保険料の払込方法の一つで、金融機関の口座より自動的に引き落としする方法です。
更新
更新  TOPへ
定期保険(特約)、医療保険(特約)などの保険種類で、保険期間が満了したときに、契約者から特に反対の申し出がない場合、健康状態に関係なく原則としてそれまでと同一の保障内容・保険金額での保障を継続できる制度です。 保険料は、更新時の年齢、保険料率によって再計算されるので、通常高くなります。
更新型
更新型  TOPへ
契約から10年・15年などを当初の特約保険期間として、特約保険期間が満了するごとに、終身保険の払込期間満了までを限度として更新していきます。
特約の保険金が「全期型」と同額の場合、契約当初の特約保険料は「更新型」の方が安くなります。ただし、更新後の特約保険料は通常高くなります。
高度障害
高度障害  TOPへ
高度障害保険金の支払対象となる障害のことで、社会生活上欠くことのできない機能を全く永久に失ったものを指しています。現在多くの生命保険会社で規定している高度障害状態は次のとおりです。
 (1)両眼の視力を全く永久に失ったもの
 (2)言語またはそしゃくの機能を全く失ったもの
 (3)中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
 (4)両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
 (5)両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
 (6)1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
 (7)1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
高度障害保険金
高度障害保険金  TOPへ
被保険者が疾病または傷害により両目の視力を全く永久に失ったり、言語またはそしゃくの機能を全く永久に失った場合など、約款に定められた所定の高度障害状態になった場合に支払われる保険金のことです。ただし、保険契約は保険金を受け取った時点で消滅します。したがって、別の高度障害状態に該当したり、死亡した場合に重複して保険金が支払われることはありません。
公平
公平の法則  TOPへ
木造の建物と鉄筋コンクリート造の建物では、火災の危険性は異なりますから、これらの建物を―律の保険料にすることは公平とはいえません。
保険料は、過去の蓄積されたデータをもとに災害や事故の生じる確率の高低により設定されます。
これを「公平の原則」といいます(「給付反対給付均等の原則」ともいいます。)。
告知
告知義務(違反)  TOPへ
被保険者は、告知書や生命保険会社の指定した医師などの質問に、事実をありのままに告げる義務があります。これを告知義務といい、健康状態のよくない人が、健康な人と同一の条件で契約する不公平を回避するためのものです。
健康状態、既往症などの事実を告げなかったり、偽りの告知をしたなどの告知義務違反があった場合は、万一の際の保険金や給付金が受け取れなくなったり、契約を解除される場合がありますので、ありのままに告知しましょう。
なお、病歴があっても、一定の条件付きで契約できる場合もあります。
告知書
告知書  TOPへ
生命保険契約にあたって、被保険者が健康状態や職業などについて会社に告知するための書面のこと。告知は告知書に記載されている質問事項に正確に記入し、署名・押印してはじめて、告知したことになり、営業職員に口頭で告げただけでは、告知をしたことにはなりません。
しおり
ご契約のしおり  TOPへ
約款の中で特に重要な事項など抜き出しわかりやすく解説したもので、生命保険会社では契約申込みを受けたとき、契約者に手渡し、申込書に契約者の受領印をいただくことになっています。通常、保険契約についての取り決めを詳しく記載した『約款』と一緒に一冊にまとめられているのが一般的です。
年金控除
個人年金保険料控除  TOPへ
個人年金保険に払い込んだ保険料の一定額がその年の所得控除の対象となり、所得 税と住民税の負担が軽減される税法上の特典。
次のすべての条件を満たす必要があります。
●「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約の保険料。
●年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること。
●年金受取人は被保険者と同一人であること。
●保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)。
●年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること。

※特約部分の保険料については一般の生命保険料控除の対象となります。

年間払込保険料 控除される額
25,000円以下の場合 払込保険料全額
25,000円を超え50,000円以下の場合 (年間払込保険料×1/2)+12,500円
50,000円を超え100,000円以下の場合 (年間払込保険料×1/4)+25,000円
100,000円 を超える場合 一律50,000円

災害死亡
災害死亡保険金  TOPへ
災害割増特約を付加している場合に、被保険者が不慮の事故により180日以内に死亡または特定感染症を直接の原因として死亡した場合に支払われる保険金のことです。
再調達
再調達価格  TOPへ
保険の目的と同じ構造・用途・質・規模のものを現時点で再築または再購入するために必要な額(費用)のことをいいます。
新築時は、時価と同じになります。
再保険
再保険  TOPへ
保険会社(元受会社)が引き受けた保険契約の一部または全部について他の保険会社(再保険会社)に加入することで危険を分散させる仕組み。
時価
時価額  TOPへ
保険の目的と同等の物を再取得あるいは再購入するのに必要な金額(再調達価額)から使用による損耗分を控除して算出した額のことをいいます。
実損
実損てん補(実損払い)  TOPへ
損害が生じたとき、実際の損害額の全額(保険金限度額)を保険金として支払うことをいいます。
失効
失効  TOPへ
保険料払込猶予期間を過ぎても保険料の払い込みがない場合は、契約は効力を失います。このことを失効といいます。なお、保険種類によっては、解約返戻金の一定範囲内で保険料の自動振替貸付が行われる場合がありますが、その貸付額と利息の合計額が解約返戻金を超える場合にも契約は失効します。
自振貸
自動振替貸付  TOPへ
解約返戻金の範囲内で、保険料を自動的に生命保険会社が立て替え、契約を有効に継続させる制度です。  
立て替えられた保険料には、所定の利息(複利)がつきます。
借りたお金は、その全額または一部をいつでも返済できます。
未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡したときは、それぞれ満期保険金・死亡保険金から、その元金と利息が差し引かれます。
継続を希望しない場合には、自動振替貸付を受けた後でも、一定期間内に解約または延長(定期)保険・払済保険への変更手続きをすれば、自動振替貸付はなかったものとされます。
「契約者貸付」と合わせた元利金が解約返戻金を上回ると、保険料の立て替えができず、契約は失効します。保険種類などによっては利用できない場合があります。
自賠責
自賠責保険(強制保険)  TOPへ
自動車・二輪車等では、必ず加入を義務付けられている保険ですが、この保険は対人に関する補償だけで、
  死亡させてしまった場合 3,000万円
  後遺障害を負わせてしまった場合 75万円〜3,000万円
  治療費(通院交通費等の付帯費用を含む) 120万円
を限度に保険金が支払われます。(これを超えた場合に任意保険の適用となります。)

しかし、人を死亡させたり重度の後遺障害を負わせてしまった場合、3,000万円では足りません。又、 自賠責保険では対物補償・自車両補償が無いので、任意保険のご加入は絶対不可欠です。

尚、軽度の人身事故で明らかに自賠責保険内のお支払いで済むような場合、任意保険に加入していても保険会社の人は対応してくれません。
そんな時は、我々代理店を使ってください。
死亡表
死亡表(生命表)  TOPへ
死亡表は生命表ともいわれ、通常ある一時点(普通0歳の出生時)に10万人(の出生児)が生存していると仮定して、その人数が年々どのように減少していくかを、年齢ごとに生存者数と死亡者数とに分けて生存率、死亡率をも含めて表示したものです。
死亡保険
死亡保険  TOPへ
被保険者が死亡または高度障害になった場合に限って保険金が支払われる保険のことです。
死亡保険金
死亡保険金  TOPへ
被保険者が死亡した場合に支払われる保険金のことです。
社員配当
社員(契約者)配当金  TOPへ
保険料は3つの予定率をもとに算出していますが、実際には予定したとおりの死亡者数、運用利回り、事業費になるとは限りません。予定と実際との差によって剰余金が生じた場合に、剰余金の還元として契約者に分配されるお金のことを配当金といいます。配当金は予定率にもとづいて計算された保険料の事後精算としての性格を持っています。
集団扱
集団扱  TOPへ
会社、組合、同業団体等の団体で、保険料の一括集金ができる集団の所属員等を被保険者とし、集団またはその代表者もしくは所属員を保険契約者として、保険契約者の人数等の一定の条件を満たした場合に適用できる取り扱いのことです。
収支相当
収支相当の原則  TOPへ
保険集団ごとの始期から終期までにおいて、保険料の総額と予定運用益の合計が、保険金の支払総額と予定経費の合計に一致するように保険料を算定すること。生命保険事業は、この原則にもとづいて運営されている。
保険会社は、損害を保障するために必要な資金を保険料として保険契約者から集めます。
その保険料の総額は、損害が主じたときに支払われる保険金の総額以下でもそれ以上でもいけません。このように収支が等しくなるように決められる保険料が、「必要にして十分」な金額となるわけです。
これを「収支相等の原則」といいます。なお、実際には保険会社の経営に必要な事務処理費等の諸費用を言めて保険料が決められています。
主契約
主契約  TOPへ
保険のベースとなる部分で、主契約だけで契約できます。
手術給付金
手術給付金  TOPへ
病気や不慮の事故で所定の手術をしたときに、手術給付金が受け取れます。手術の場合の保障については、手術特約という別の特約として取り扱う生命保険会社もあります。
成人病で所定の手術をしたときに、手術給付金が受け取れるものもあります。
女性特有の病気で所定の手術をしたときに、手術給付金が受け取れるものもあります。
ガンで所定の手術をしたときの手術給付金や、診断給付金、死亡保険金が受け取れるものもあります。
純保険料
純保険料式(平準純保険料式)  TOPへ
責任準備金の積立方式の一つで、事業費を保険料払込期間にわたって毎回一定額(平準)と想定し、責任準備金を計算する方式。この方式による責任準備金は、正確には平準純保険料式責任準備金という
障害給付金
障害給付金  TOPへ
不慮の事故で所定の障害状態になったときは、障害の程度に応じて生命保険会社から受取人に支払われるお金。
条件契約
条件付契約  TOPへ
通常よりも割高な保険料を払い込む、あるいは契約後の一定期間内に保険事故が生じた際、保険金が削減して支払われるなど特別の条件がついた契約。契約時の体況により、保険事故の発生する可能性が高い場合に、契約者間の公平性を保つために適用されます。
診査
診査  TOPへ
契約者の公平性を保つため、契約締結に先立ち被保険者の医学的にみた健康状態を把握し、契約の申し込みに対する諾否を決めること。医的診査ともいう
据置
据置制度  TOPへ
支払いが発生した死亡保険金や満期保険金、生存給付金を即座に受け取らずに、生命保険会社に預けておくこと。据置金には利息がつきます。
ステップ
ステップ払込方式  TOPへ
保険料の払い込み方式のうち、保険期間の途中まで一定の額の保険料を払い込み、それ以降の期間は割増した保険料を支払う払い込み方式のことです。
生死混合
生死混合保険  TOPへ
死亡保険と生存保険を組み合わせた保険のことで、被保険者が保険期間の途中で死亡または高度障害になったとき、あるいは保険期間満了まで生存したときのいずれかの場合に保険金が支払われる保険のことです。
保護機構
生命保険契約者保護機構  TOPへ
生命保険の契約者の保護を充実するため、保険業法の規定に基づいて平成10年12月1日に設立・事業開始した法人で現在国内で事業を営む全生命保険会社が加入しています。
生命保険会社の経営が破綻(はたん)した場合、契約者を保護する仕組みとして、「生命保険契約者保護機構」(以下、機構という)が創設されました。 (平成10年12月発足)
経営破綻の際には、破綻保険会社の契約は、救済保険会社または機構に移転され、契約は継続できます。
生命保険仲立人
生命保険仲立人(ブローカー)  TOPへ
保険会社との雇用関係や委託関係等の下で、保険会社の側に立って保険募集を行うのではなく、保険会社から独立して、保険契約者が自らのニーズに最も適した商品を入手できるよう尽力する者をいいます。生命保険仲立人は、金融再生委員会に登録した上で営業できますが、登録に際しては、保険募集業務を的確に遂行するに足りる能力を有することが必要であり、この業務遂行能力の有無は、当協会が実施する「生命保険仲立人試験」に合格したか否かによって判定されることとなっています。
募集人
生命保険募集人  TOPへ
生命保険契約の募集を行う者および代理店。生命保険募集人になるためには、金融再生委員会の登録を受けなければなりません。
面接士
生命保険面接士  TOPへ
危険選択の一つの方法に、生命保険面接士による方法があります。
生命保険協会が行う資格試験に合格した者が生命保険面接士として認定さ、生命保険面接士の業務は、被保険者に面接し、告知記載事項の確認などを行います。
保険料控除
生命保険料控除  TOPへ
「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2つがあります。それぞれについて払い込んだ保険料の一定額がその年の所得控除の対象となり、所得税と住民税の負担が軽減されます。

〔対象となる保険の範囲〕

○一般の生命保険
保険金受取人が、契約者かあるいは配偶者、その他の親族(六親等以内の血族と三親等以内の姻族)である保険の保険料。
※財形保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険などは対象となりません。


○個人年金保険
次のすべての条件を満たし、「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約の保険料。
◆年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること。

◆年金受取人は被保険者と同一人であること。
◆保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)。
◆年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること。
特約部分の保険料については一般の生命保険料控除の対象となります。

〔生命保険料控除の手続き〕
○サラリーマンの場合
生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付し、勤務先に提出して年末調整で控除を受けます(給与天引きにより保険料を払い込んでいる場合は不要です)。

○自営業者の場合
翌年2月16日から3月15日までの所得税の確定申告において、「生命保険料控除証明書」を確定申告に添付して控除を受けます。

責任開始
責任開始日  TOPへ
保険の申し込み手続きをした場合、いつから保障が開始されるのでしょうか。 申込書に署名捺印した後、生命保険会社が契約を承諾した場合には(1)告知あるいは診査、(2)第1回保険料充当金の払い込み、のいずれか遅い時から契約上の責任が開始します。生命保険会社が契約上の責任を開始する時期を責任開始日といいます。
責任準備
責任準備金  TOPへ
将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険業法で保険種類ごとに積立が義務付けられている準備金のことです。
責任準備金の積立方式の代表的なものには、「(平準)純保険料式」と「チルメル式」があります。
全期型
全期型  TOPへ
契約から終身保険の保険料払込満了までが特約の保険期間で、その間特約の更新はありません。 「更新」がないので、特約保険料は一定です。
前納
前納制度  TOPへ
保険料の一部または全部を、払込期月より前にあらかじめ払い込むことを前納といいます。前納する保険料については、所定の割引があります。前納保険料は生命保険会社の定める利率により利息をつけて積み立てられ、払込期月の契約応当日ごとに保険料の払い込みに充当されます。前納は、払込期月がくるまで、単に生命保険会社が預かるだけであり、保険事故が発生して保険金が支払われる場合には、保険料の払い込みに充当されていない部分は返還されます。
全部保険
全部保険  TOPへ
保険金額と保険価額が等しい場合をいい、損害額がそのまま払われます。
早期是正
早期是正措置  TOPへ
ソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合などに、早期に保険会社の経営の健全性を回復するために保険業法の規定に基づき監督官庁が講ずる措置のことです。
相殺
相殺  TOPへ
配当金と保険料を相殺する方法です。配当金の分だけ保険料負担が軽減します。
相互
相互会社  TOPへ
保険が相互扶助の仕組みであるということから、保険業法で保険会社のみに認められた会社形態です。 相互会社の場合、株主が存在せず、契約者一人ひとりが会社の構成員(社員)になる点が株式会社と異なりますが、契約者の保険契約上の権利義務(保険料を支払う義務や保険金などを受け取る権利など)に関しては、どちらの形態の会社でも違いはありません。
総代会
総代会  TOPへ
相互会社として事業を行っている生命保険会社では、契約者は構成員(社員)の立場となります。最高意思決定機関は社員総会ですが、保険業法において、相互会社は定款で定めるところにより社員総会に代わるべき機関として、社員のうちから選出された総代により構成される総代会を設けることができる旨、定められています。株式会社の場合、最高意思決定機関は株主総会です。
ソルベンシー
ソルベンシー・マージン  TOPへ
想定を超える保険事故などに対し、保険会社がどれだけ支払能力があるかを示す経営指標。
一定の算式ではじいた保険金支払のリスクを分母、自己資本や引当金などを分子として計算する。比率が高いほど経営の健全性が高いとされ、200%を下回ると業務改善命令など金融当局による行政処分の対象となる。
第三分野
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生命保険、損害保険のいずれの分野にも属さないとされてきた、傷害・疾病・介護に関する保険を指す。96年から施行された新保険業法では、生・損保固有分野、第三分野を定義付け、生損保本体での第三分野取扱いを可能とした。(ただし激変緩和措置あり)
大数
大数の法則   TOPへ
サイコ口を1回だけ振った場台にでる数は、1〜6までのどの数になるかは偶然ですが100回、1,000回と振ると、それぞれ目のでる確は6分の1に近づいていくことがわかります。
一見偶然と思われる現象も、たくさんのデータを観察することによって―定の法則を見出すことができます。これを「大数の法則」と呼んでいます。
保険料を決める場合も、長い年月の統計を調べることで、事故の発生する確率と損害の規模を判断しているのです。
代理店
代理店(募集代理店)  TOPへ
保険会社からの委任または請負契約の関係にあって、保険募集人として、直接、生命保険の募集を行う。代理店の形態は法人と個人とに分かれ、募集人登録(法人の場合には使用人の登録)を行っている。
損害保険代理店は契約の締結権があるが、生命保険代理店は締結権が無い。
団体扱
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勤務先などの団体で給与から引去る(天引する)方法です。生命保険会社と勤務先団体が契約していれば利用できます。
中途付加
中途付加・中途増額  TOPへ
保障を見直す方法として、定期保険特約(終身保険特約、養老保険特約もある)や病気やケガを保障する特約を付加したり、被保険者本人だけでなく配偶者や子供も保障する家族型の特約などを保険期間の中途で追加して保障額を大きくする方法。
また、中途増額とは、特約の中途付加ではなく、定期保険、養老保険、終身保険および個人年金保険などの主契約部分を増額する方法です。
チルメル
チルメル始期  TOPへ
チルメルというドイツ人が考案した責任準備金の積立方式を「チルメル式」といいます。 「チルメル式」は、事業費を初年度に厚くし、初年度以降、一定の期間(チルメル期間といい、5 年 、10 年などの期間があります)で償却すると想定し、責任準備金を計算する方法です。
超過保険
超過保険  TOPへ
保険金額が保険価額より多い場合をいい、保険金は全部保険と同様に支払われますが、保険金額のうち保険価額を超えた部分は無効になります。これは保険による不当利益は認めないことによります。       →一部保険   →全部保険
通常配当
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毎年配当タイプの保険では、通常、契約後3年目の契約応当日から毎年、5年ごと利差配当付保険では契約後6年目の契約応当日から5年ごとに分配される配当金です。
通知
通知義務  TOPへ
保険契約締結後、契約内容に変更が生じた場合に保険会社に連絡する義務
保険契約は、―般的な売買契約のように商品を購入した時点で完結するものではなく、損害を補償する対象となる―定期間が終了するまで継続するという特徴があります。
このため、保険契約締結後に契約当初とは保険料計算の前提となった状態が変わることもあります。
このような場合には、保険契約者または被保険者は、その変更の原因が保険契約者または被保険者にある場合にはあらかじめ、そうではない場合はその発生を知った後遅滞なく、保険会社に連絡する義務を負うこと(「通知義務」といいます。)が定められています。
連絡を要する事項は保険種目などによって異なりますが、基本的には、契約当初のリスクの程度が変わったとき(例えぱ、火災保険では建物の構造や用途の変更があった場合など)です。

この義務に反し、通知を怠ると、保険金が支払われなかったり、削減されることがあります。
月払
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保険料の払込方法には、毎月払い込む月払、半年ごとに払い込む半年払、毎年一回払い込む年払があります。
月払より半年払、半年払より年払など、まとめて払い込む方法をとるほど保険料負担が軽減できます。
積立配当
積立配当  TOPへ
配当金を保険会社に積み立てておく方法で、所定の利息がつきます。
途中で引き出すこともできます。満期や死亡の場合には、保険金と一緒に受け取ります。
定款
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生命保険会社の組織や事業運営の基本についての規則のこと。
相互会社の場合、定款に基づいて保険契約を締結するため、約款と合本して契約者に配布されます。
ディスクロージャー
ディスクロージャー資料  TOPへ
資料 会社の事業年度ごとの業務、財産の状況をまとめた説明書類。
保険業法によって作成が義務づけられています(書類の名称は会社によって異なります)。
定特
定特転換   TOPへ
転換価格を定期保険特約のみに充当する方式です。
保険料負担が軽減されるのは定期保険特約のみです。終身保険の保険料負担は軽減されません。
定期保険特約が更新をむかえると、定期保険特約の保険料負担は軽減されません。
転換
転換制度・転換価格  TOPへ
現在の契約を活用して、新たな保険を契約する方法です。現在の契約の積立部分や積立配当金を「転換価格」として新しい契約の一部にあてる方法で、元の契約は消滅します。保障額の増額や保険の種類、保険期間、付加する特約などを総合的に変更することができます。
同じ生命保険会社でなければ利用できません。
転換制度利用時の年齢・保険料率により保険料を計算し、転換価格の充当で割り引かれた後の保険料を払い込むことになります。告知(または診査)が必要です。
元の契約の特別配当を受け取る権利が引き継がれます。転換による新しい契約は、保険料や保険金額が一定基準以上必要といった各生命保険会社の取扱基準があります。保険の種類によっては利用できない場合があります。転換制度を取り扱わない生命保険会社もあります。
特別勘定
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運用結果を直接的にご契約者に還元することを目的として、他の財産と区分して経理される勘定です。
特別配当
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有配当保険において、一定期間以上の長期継続契約に対して支払われる配当金のこと。
死亡や満期などにより保険契約が消滅するときなどに支払われます。
入院給付金
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被保険者が入院したときに保険会社から受取人に支払われるお金。
年払
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保険料の払込方法には、毎月払い込む月払、半年ごとに払い込む半年払、毎年一回払い込む年払があります。
月払より半年払、半年払より年払など、まとめて払い込む方法をとるほど保険料負担が軽減できます。
配当金
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保険料は3つの予定率をもとに算出していますが、実際には予定したとおりの死亡者数、運用利回り、事業費になるとは限りません。
予定と実際との差によって剰余金が生じた場合に、剰余金の還元として契約者に分配されるお金のことを配当金といいます。
配当金は予定率にもとづいて計算された保険料の事後精算としての性格を持っています。
払込方法
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●一時払契約の際、保険期間全体の保険料を一時に払い込む方法です。
●前納・一括払:あらかじめ数回分の保険料を払い込む方法です。
●ボーナス併用払:ボーナス月(年2回)に保険料を増額して払い込む方法です。毎月の保険料負担が軽減できます。
●頭金(一部一時払)契約時にまとまった資金を活用して、保険金額の一部に対応する保険料を一時に払い込む方法です。

※ 前納・一括払の場合、保険金の受け取りなどで契約が消滅した場合には、払込期月が到来していない部分の保険料は払い戻されます。これに対し、一時払や頭金(一部一時払)の場合、保険料の払い戻しはありません。

※ 生命保険会社や保険種類によっては、払込方法が決まっていて、選択できない場合があります。
半年払
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保険料の払込方法には、毎月払い込む月払、半年ごとに払い込む半年払、毎年一回払い込む年払があります。
月払より半年払、半年払より年払など、まとめて払い込む方法をとるほど保険料負担が軽減できます。
被保険者
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その人の生死、災害および疾病に関して(生命・損害)保険の対象となっている人。契約者と被保険者が別人のときは、契約時に被保険者の同意が必要です。
被保険利益
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損害保険契約は、損害に対し保険金を支払うことを目的とすることから、その契約が有効に成立するためには、損害を受けるおそれのある利益が存在しなければなりません。この利益を被保険利益といいます。
比例転換
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転換価格を一定の割合で分割し、終身保険と定期保険特約のそれぞれに充当する方式です。
終身保険、定期保険特約それぞれについて、保険料負担が軽減されます。
定期保険特約が更新をむかえると、保険料負担が軽減されるのは終身保険のみになります。
比例てん補
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損害が生じたとき、保険金額が保険の対象とした物の実際の価額(保険価額)に不足している場合に、その不足する割合に応じて保険金を削減して支払うことをいいます。  ⇔実損てん補
費用
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火災などにともなって発生する費用について支払われる保険金です。費用保険金は、損害保険金や費用の実額などをちとに算出されます。
平準払
平準払込方式  TOPへ
保険料を契約から保険料払込期間満了時まで一定にして払い込む方式。ほかに、契約当初の一定期間の保険料を安くし、期間経過後は保険料が高くなるステップ払込方式があります。
復活
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契約が失効した場合でも、3年以内であれば、もとに戻すことが出来ます。これを復活といいます。復活に際しては、診査または告知と失効期間中の保険料の払い込みが必要で、生命保険会社によっては所定の利息(複利)の払い込みも必要となります。
復旧
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払済保険や延長(定期)保険への変更をした場合、所定の期間内であれば、もとの保険に戻すことができ、これを復旧(原保険契約復帰)といいます。復旧に際しては、医師の診査または告知と保険会社所定の金額の払込みが必要です。保険金を減額した場合でも、同様に復旧できる場合もあります。
ブローカー
ブローカー  TOPへ
 →生命保険仲立人
ボ併用
ボーナス併用払  TOPへ
ボーナス月(年2回)に保険料を増額して払い込む方法です。毎月の保険料負担が軽減できます。
法定伝染病
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コレラ、赤痢(疫痢を含む)、腸チフス、パラチフス、発疹チフス、猩紅熱、ジフテリア、流行性脳脊髄膜炎、ペスト、日本脳炎、痘そうの11種類の法定伝染病と、急性灰白髄炎(ポリオ)、ラッサ熱、腸管出血性大腸菌感染症の3種類の指定伝染病がある。
法律違反
法令違反  TOPへ
法令上の違反のことで、例えば、危険物を放置してはならない建物に危険物を放置した場合などがこれにあたります。
価額
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被保険利益を金銭に評価した額のことをいいます。保険事故が発生した場合に被保険者が被る可能性のある損害の最高見積もり額です。
期間
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保険会社が保険契約に基づいて責任を負う期間のことで、この期間内に保険事故が主じた場合、保険会社は保険金の支払義務を負います。
保険料払込期間とは必ずしも一致しません。
保険業法
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保険事業が健全に運営されることにより、保険契約者等を保護するために国が定めている法律。
保険業法に基づき保険事業は免許事業とされ、金融庁が監督や規制を行っています。
保険金
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保険事故が主じたときに契約時の内容にしたがって、被保険者に支払われる金銭をいいます。
契約者
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保険会社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料の支払義務)を持つ人。
事故
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保険会社が被保険者に対して、保険金を支払う義務が生じる事故のことをいいます。
設計書
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お客様にお勧めする生命保険の内容を十分に理解・納得していただいたうえで、契約していただくために、検討段階で会社が作成し、お客様に提示する保険の設計プランのこと。
保険者
保険者  TOPへ
保険契約の一方の当事者で、保険事故に対して給付する義務がある生命保険会社のことをいう。
年齢
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保険料を算出する際に使用する年齢のことで、満年齢による場合と、契約の時点で満年齢の端数が6カ月以下のときは切り捨て、6カ月を超える場合は切り上げて計算する場合があります。
証券
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保険契約の成立および契約内容を証するために、保険会社から契約者に交付される文書。
目的
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保険契約の対象となるもののことをいいます。例えば、火災保険での建物・家財、自動車保険での自動車などがこれにあたります。
払込
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実際に保険料を払い込む期間。保険期間とは必ずしも一致しません。
払込猶予
保険料払込猶予期間
保険料は払込期月の末日までに払い込む必要がありますが、都合がつかない場合、一定の期間であれば保険料の払い込みが遅れても、契約は有効に継続します。この期間のことを保険料払込猶予期間といいます。
払込免除
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被保険者が不慮の事故で、事故の日からその日を含めて180日以内に両耳の聴力を全く永久に失ったり、一眼の視力を全く永久に失った場合など、約款に定められた所定の身体障害状態になると、以後の保険料払込が免除されることをいいます。
保険金
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保険会社が被保険者に支払う金額のことをいい、生命保険では「給付金」とも言います
保険料
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契約者が保険会社に払い込むお金。その額は、保険種類、契約時の被保険者の年齢、性別、保険期間、保険金額などによって決められます。
被保険者の被る損害を保険会社が補償するための対価として、保険契約者が支払うものです。保険契約に対する掛金のことをいいます。

保険料=純保険料 [事故が生じたときに保険会社が支払う保険金に充てられる部分]
        +
   付加保険料[社費(契約事務処理の費用等)、代理店手数料(代理店に支払う手数料)、利潤(適正な利潤)]
保険約款
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 →約款
保証期間
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被保険者の生死にかかわらず、年金や給付金などの支払いが保証されている期間。
料率
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保険金額に対する保険料の割合のことをいいます。例えば、「保険期間1年、保険金額1,000円について何円」という形で示すことができます。
満期保険金
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被保険者が保険期間満了時に生存しているときに支払われるお金。
無効
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契約が当初から成立しないことをいいます。
例えば、保険契約締結の際、「他人のための保険契約」をしながら、そのことを告げなかった場合は、保険契約は無効となります。
免責
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保険金が支払われない場合のことをいいます。
保険会社は保険事故が発生した場合には、保険契約に基づき保険金を支払う義務を負いますが、特定のことがらが生じたときは例外としてその義務を免れることになっています。
免責金額
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一定金額以下の損害について、保険契約者または被保険者が自己負担するものとして設定する金額のことをいいます。
免責事由
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保険事故に対して保険会社は保険金等を支払う義務がありますが、例外としてその義務を免れる特定の事由。
余剰金
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保険料は3つの予定率をもとに算出していますが、実際には予定したとおりの死亡者数、運用利回り、事業費になるとは限りません。予定と実際との差によって剰余金が生じた場合に、剰余金の還元として契約者に分配されるお金のことを配当金といいます。
配当金は予定率にもとづいて計算された保険料の事後精算としての性格を持っています。
約款
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保険会社があらかじめ定めた保険契約内容のこと。契約者と保険会社間の権利義務を規定しています。
普通保険約款と特別保険約款(特約)がある。
有期払込
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保険料の払い込みが一定年齢または一定期間で満了するタイプ。
猶予
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保険料払込猶予期間
予定死
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過去の統計をもとに、性別・年齢別の死亡者数(生存者数)を予測し、将来の保険金などの支払いにあてるための必要額を算出します。
算出の際に用いられる死亡率を予定死亡率といいます。
予定事
予定事業費率  TOPへ
生命保険会社は契約の締結・保険料の収納・契約の維持管理などの事業運営に必要な諸経費をあらかじめ見込んでいます。
これを予定事業費率といいます。
予定利
予定利率  TOPへ
生命保険会社は資産運用による一定の収益をあらかじめ見込んで、その分だけ保険料を割り引いています。その割引率を予定利率といいます。
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