| 解除 |
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| 保険期間の途中で、生命保険会社の意思表示で保険契約を消滅させること。保険約款では告知義務違反などによる解除権が定められています。 |
| 買増 |
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| 配当金を一時払の保険料として保険金額を買い増していく方法。 |
| 解約 |
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| 保険契約者が保険会社に申し出て、それ以後の契約の継続を打ち切ることを解約といい、その時点で契約は消滅します。 |
| 解約返戻金 |
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保険契約が解約、あるいは告知義務違反などにより解除された場合、保険契約者に払い戻す金額です。
解約(解除された)した場合、保険会社は予め約款で定められた解約返戻金を契約者に支払いますが、通常その額は払い込んだ保険料の合計額より少なく、特に契約後短期間での場合、解約返戻金は全くないかあってもごくわずかです。 |
| 価額協定 |
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| 契約時に、新価(再調達価額)を基準として保険の目的の評価を行い、契約者と、その保険金額を協定すること。これにより損害時には保険金額を限度として損害額の全額が支払われます。[自動車保険・火災保険等] →もう少し詳しく |
| 過失 |
| 過失(重過失) TOPへ |
| 普通の人が当然なすべき注意を欠いた行為のことを言います。不注意の程度によって、重過失と(軽)過失に分けられます。 |
| 家族型 |
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| 主契約の被保険者以外の家族を同時に保障の対象とする特約の型。 |
| 基金 |
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| 基金拠出者からの出資に基づく資金で、保険契約をはじめとする債務を担保することから、保険相互会社における自己資本とみなされます。 |
| 基本年金 |
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| 年金商品などで受け取る年金のうち、配当による増額部分を除いた部分。契約年金ともいい、契約時に金額を定められている。 |
| 危険準備金 |
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| 将来の異常な支払いに備えるための準備金で、保険リスク(実際の保険事故の発生率が通常の予測を超えることによる危険)および予定利率リスク(責任準備金の算出の基礎となる予定利率を確保できなくなる危険)に備えるものとして、決算時に保険会社が積み立てるべき責任準備金の構成要素の一つ。 |
| 逆ざや |
| 逆ざや TOPへ |
| 保険料計算の基礎率の一つである予定利率を、保険会社の実際の運用実績が下回る状態をいう。生命保険料の設定に当っては資産運用収益を予め見込んで割り引いて計算しているが、この割り引き部分に相当する金額を資産運用収益などで賄えないことにより生じます。 |
| 給付金 |
| 給付金 TOPへ |
| 通常、災害・疾病関係特約において、被保険者が入院や手術をしたときなどに、受取人に支払われる入院給付金や手術給付金などのことをいいます。また、保険期間の途中で、所定の時期に生存していた場合などに支払われる生存給付金などもあります。 |
| 金融類似商品 |
| 金融類似商品の課税 TOPへ |
| 一時払養老保険・一時払変額保険(有期型)など保険料を一時払することによって、税法上、いわゆる「金融類似商品」として位置付けられる商品で、5年以内の満期、解約の場合は預貯金と同様、受取金額と払込保険料との差益に対して、20%の源泉分離課税が課される。 |
| クーリングオフ |
| クーリング・オフ制度(契約撤回請求権) TOPへ |
いったん申し込んだ後でも申し込みを撤回することができる制度。
一般的に、生命保険においては、第1回保険料充当金領収書の交付日もしくは申込日のいずれか遅い日を含めて8日以内(8日以上の会社もある)ならば申し込みを撤回でき、保険料は返金される。手続きは、生命保険会社の支社か本社あてに、はがき、または封書を郵送することによって行う。最近ではクーリングオフの可能な期間が1ヶ月(31日)という保険会社も出てきています。 |
| 応当日 |
| 契約応当日 TOPへ |
| 保険契約期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことで、特に月単位あるいは半年単位の契約応当日といったときは、それぞれ各月・半年毎の契約日に応当する日を指します。 |
| 契約確認 |
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| 保険契約の申込みにあたって被保険者が行う健康状態の告知の内容などについて、生命保険会社が職員または会社が委託した者によって行う確認のことをいいます。契約成立の前に行われる場合と成立後に行われる場合がありますが、確認の結果、告知内容などが事実と相違することが判明した場合には、契約を引き受けなかったり、契約成立後でも契約を解除されることがあります。 |
| 契約者 |
| 契約者 TOPへ |
| 生命保険会社と保険契約を結ぶ者。保険契約上のいろいろな権利(契約内容変更などの請求権など)と義務(保険料の支払義務など)を有します。 |
| 契約者貸付 |
| 契約者貸付 TOPへ |
契約している生命保険の解約返戻金の一定範囲内で、貸し付けを受けることができます。
貸付金には所定の利息(複利)がつきます。借りたお金は、その全額または一部をいつでも返済できます。未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡したときは、それぞれ満期保険金・死亡保険金から、その元金と利息が差し引かれます。
保険種類などによっては、利用できない場合があります |
| 配当 |
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保険料は3つの予定率をもとに算出していますが、実際には予定したとおりの死亡者数、運用利回り、事業費になるとは限りません。
予定と実際との差によって剰余金が生じた場合に、剰余金の還元として契約者に分配されるお金のことを配当金といいます。
配当金は予定率にもとづいて計算された保険料の事後精算としての性格を持っています。 |
| 契約者変更 |
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| 保険契約者が契約上の一切の権利義務を、保険期間の途中で第三者に変更すること。契約者の変更には、契約者の意思に基づいて変更する場合と、契約者の死亡によりその相続人が新たな契約者になる場合があります。変更にあたっては、被保険者の同意および生命保険会社の承諾が必要となります。 |
| 転換 |
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現在の契約を活用して、新たな保険を契約する方法です。
現在の契約の積立部分や積立配当金を「転換(下取り)価格」として新しい契約の一部にあてる方法で、元の契約は消滅します。
保障額の増額や保険の種類、保険期間、付加する特約などを総合的に変更することができます。同じ生命保険会社でなければ利用できません。
転換制度利用時の年齢・保険料率により保険料を計算し、転換価格の充当で割り引かれた後の保険料を払い込むことになります。
元の契約の特別配当を受け取る権利が引き継がれます。転換による新しい契約は、保険料や保険金額が一定基準以上必要といった各生命保険会社の取扱基準があります。保険の種類によっては利用できない場合があります。転換制度を取り扱わない生命保険会社もあります。
* 全く新たな契約になりますので、転換する前に内容が転換前と転換後でどのように変わるのか、よく確認し納得したうえで契約することが大切です。
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| 登録制度 |
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保険金や給付金の不正な取得を防止し、生命保険制度を健全に運営することを目的として、保険契約(死亡保険金や入院給付金等のある特約を含む)の申込みがあった場合、契約者などの同意を得て、所定の契約内容を生命保険協会の登録センターに登録する制度です。各生命保険会社は、この登録された内容を、契約引受けの判断の参考としたり、死亡保険金や入院給付金等の支払いの判断の参考としています。
契約者または被保険者は登録内容について生命保険会社または生命保険協会に照会することができ、また、登録内容が事実と相違している場合には、その訂正を申し出ることができます。 |
| 契約選択 |
| 契約の選択(危険選択) TOPへ |
年齢、健康状態、過去の病歴、職業等によって、保険事故に出会う確率(危険度)は異なります。加入の申込みをうけた生命保険会社は、告知内容などを中心に、個々の契約の危険度を検討し、他の加入者との公平性を保てる範囲内にあるかどうかを判断します。この判断のことを危険選択といいます。選択の基準となる「危険」は次の3つです。
1)身体上の危険…被保険者の現在の健康状態、過去の病歴、身体の障害状態など
2)環境上の危険…被保険者の現在の職業や仕事の内容など
3)道徳上の危険(モラル・リスク)…生命保険を悪用し、保険金や給付金などを不当に得ようとすること |
| 契約日 |
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通常は契約の保障が開始される日(責任開始日)をいい、契約年齢・保険期間などの計算の基準となります。
保険期間の起算日であり、保険料の払い込みや満期日の基準となる日のこと。 |
| 減額 |
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| 保険金額を減額することにより、それ以降の保険料の負担を軽くする方法です。減額した部分は解約したものとして取り扱われます。各種特約の保障額が同時に減額される場合もあります。 |
| 故意 |
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| ある事実を知っていながらあえて(わざと)する行為のことをいいます。 |
| 口振 |
| 口座振替扱 TOPへ |
| 保険料の払込方法の一つで、金融機関の口座より自動的に引き落としする方法です。 |
| 更新 |
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| 定期保険(特約)、医療保険(特約)などの保険種類で、保険期間が満了したときに、契約者から特に反対の申し出がない場合、健康状態に関係なく原則としてそれまでと同一の保障内容・保険金額での保障を継続できる制度です。 保険料は、更新時の年齢、保険料率によって再計算されるので、通常高くなります。 |
| 更新型 |
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契約から10年・15年などを当初の特約保険期間として、特約保険期間が満了するごとに、終身保険の払込期間満了までを限度として更新していきます。
特約の保険金が「全期型」と同額の場合、契約当初の特約保険料は「更新型」の方が安くなります。ただし、更新後の特約保険料は通常高くなります。 |
| 高度障害 |
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高度障害保険金の支払対象となる障害のことで、社会生活上欠くことのできない機能を全く永久に失ったものを指しています。現在多くの生命保険会社で規定している高度障害状態は次のとおりです。
(1)両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2)言語またはそしゃくの機能を全く失ったもの
(3)中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(4)両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(5)両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6)1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7)1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの |
| 高度障害保険金 |
| 高度障害保険金 TOPへ |
| 被保険者が疾病または傷害により両目の視力を全く永久に失ったり、言語またはそしゃくの機能を全く永久に失った場合など、約款に定められた所定の高度障害状態になった場合に支払われる保険金のことです。ただし、保険契約は保険金を受け取った時点で消滅します。したがって、別の高度障害状態に該当したり、死亡した場合に重複して保険金が支払われることはありません。 |
| 公平 |
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木造の建物と鉄筋コンクリート造の建物では、火災の危険性は異なりますから、これらの建物を―律の保険料にすることは公平とはいえません。
保険料は、過去の蓄積されたデータをもとに災害や事故の生じる確率の高低により設定されます。
これを「公平の原則」といいます(「給付反対給付均等の原則」ともいいます。)。 |
| 告知 |
| 告知義務(違反) TOPへ |
被保険者は、告知書や生命保険会社の指定した医師などの質問に、事実をありのままに告げる義務があります。これを告知義務といい、健康状態のよくない人が、健康な人と同一の条件で契約する不公平を回避するためのものです。
健康状態、既往症などの事実を告げなかったり、偽りの告知をしたなどの告知義務違反があった場合は、万一の際の保険金や給付金が受け取れなくなったり、契約を解除される場合がありますので、ありのままに告知しましょう。
なお、病歴があっても、一定の条件付きで契約できる場合もあります。 |
| 告知書 |
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| 生命保険契約にあたって、被保険者が健康状態や職業などについて会社に告知するための書面のこと。告知は告知書に記載されている質問事項に正確に記入し、署名・押印してはじめて、告知したことになり、営業職員に口頭で告げただけでは、告知をしたことにはなりません。 |
| しおり |
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| 約款の中で特に重要な事項など抜き出しわかりやすく解説したもので、生命保険会社では契約申込みを受けたとき、契約者に手渡し、申込書に契約者の受領印をいただくことになっています。通常、保険契約についての取り決めを詳しく記載した『約款』と一緒に一冊にまとめられているのが一般的です。 |
| 年金控除 |
| 個人年金保険料控除 TOPへ |
個人年金保険に払い込んだ保険料の一定額がその年の所得控除の対象となり、所得 税と住民税の負担が軽減される税法上の特典。
次のすべての条件を満たす必要があります。
●「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約の保険料。
●年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること。
●年金受取人は被保険者と同一人であること。
●保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)。
●年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること。
※特約部分の保険料については一般の生命保険料控除の対象となります。
| 年間払込保険料 |
控除される額 |
| 25,000円以下の場合 |
払込保険料全額 |
| 25,000円を超え50,000円以下の場合 |
(年間払込保険料×1/2)+12,500円 |
| 50,000円を超え100,000円以下の場合 |
(年間払込保険料×1/4)+25,000円 |
| 100,000円 を超える場合 |
一律50,000円 |
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